最近、大きな注目を集めているある報道。人気タレント中居正広さんと、フジテレビ元女性アナウンサーAさんとの間に起きた出来事に、世間の関心が集まっています。

この件について、第三者委員会の調査では、「業務の延長線上における性暴力」と明確に認定されました。Aさんは、中居さんからの誘いを「断ることが難しい」と感じていたと証言しており、その背景には仕事上の関係性と、彼の持つ圧倒的な影響力があったとされています。

ここでひとつ、重要な疑問が浮かびます。

「Aさんが既婚者だった場合、これは不貞行為になるのか?」

結論から言えば、「自由な意思に基づいていなかったのであれば、不貞行為とみなされない可能性が高い」と言えるでしょう。

「権力関係と不貞行為」—自由意思がない関係は不倫と呼べるのか?

不貞行為の定義とは?

日本の民法における不貞行為とは、配偶者がいながら、他の異性と自由意思で性的関係を持つことを指します。つまり、「自由意思」がポイントなのです。

今回のケースのように、相手の立場や影響力によって「断ることができなかった」場合、その行為は合意とは言えず、結果的に被害者側の責任が問われることはありません。

「不倫」よりも、深刻な問題

むしろこの問題は、不倫云々よりも、「権力を利用した性的関係の強要」「職場におけるジェンダー構造」「被害者が声を上げにくい社会」の問題として見るべきです。

Aさんは、自らの意思で関係を求めたわけではなく、仕事上の立場や空気を読む圧力の中で、その場を受け入れざるを得なかったと述べています。つまり、そこに自由な選択肢は存在しなかったのです。

最後に

私たちがこのような事例から学ぶべきことは、不倫の是非を問う前に、その関係が対等であったか、自由意思に基づいていたかを見極めることの重要性です。

不貞行為はあくまで「自由意思のある裏切り」であり、「断れなかった関係」は、まったく別次元の問題です。