障害のある恋こそ燃える……

当事者同士の中では盛り上がっていても、不倫のほとんどである婚外恋愛は法律上では
【離婚原因としての不貞行為】【婚姻共同生活の平和を見出した不法行為】として
愛人やセックスフレンドと同列にされます。

日野いづみ「不倫のリーガル・レッスン」で法律における不倫の位置を勉強して、
不倫された場合の対策を立てましょう。

 

不倫に関する法律あれこれ

 

不貞行為とはどういう行為?

 

【不貞行為】とは民法第770条第1項第1号に定められている離婚原因の1つをさす法律用語です。

原則として法定離婚原因の1つでも立証できれば、裁判で離婚を命ずる判決がおります。

裁判で不貞行為の存在を立証できれば離婚判決が下るのです。

そして、不貞を理由とする離婚判決では、必ず慰謝料の支払いが命じられます。

また離婚しない場合でも慰謝料が請求できます。

つまり不貞行為の意味を正確に把握しておけば、

・何を立証すれば離婚が成立するか?
・どうなったら慰謝料が発生するか?

が分かるので、どちらの立場でも対策を練ることができます。

自由意志の性行為

一般的な意味での不貞行為はセックスそのものより広範囲で、一夫一婦制の貞操義務に忠実でない一切の行為をさします。

でも裁判では限定的に「配偶者のあるものが自由意志で、配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと」と解釈されています。

「ちょっと待って! 異性とあるけど、同性との肉体関係は不貞行為じゃないの?」

と疑問が出るでしょう。

はい、同性との肉体関係は不貞になりません。

おいおい、性の多様性が叫ばれている現代で、いささか前時代的なんじゃないの?
と思いますが、法律の整備の方が時代と追いついてないようです。

同性愛との肉体関係は妊娠する危険がないので、不貞とされないんでしょうかね?
現行の法律ではそうなります。

しかしながら【婚姻を継続しがたい重大な事由】にはあたるので、離婚は認められるでしょう。

一般的に【不貞行為】よりも【婚姻を継続しがたい重大な事由】の方が慰謝料が低くなるので、損なことは間違いありません。

1回不貞行為をしただけでは、離婚理由にはならない!

また1回かぎりの不貞行為を理由では離婚は認められません。
継続的・反復的不貞行為を立証できなけば、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める」と判断されて、離婚請求が棄却されます。

不貞行為が長期間に渡り継続したものであるのを証明するには、確たる証拠が必要です。

ラブホテルに2人で入って行く写真、無断外泊の証拠、ラブレター、メール、などあらゆる証拠をがっちり固めておくことが重要です。

手前味噌ですが、確かな証拠を手に入れるためには、プロの探偵に任せるべきでしょう。

<h2>法的手続きで夫・妻の不倫を止めることができるのか?<h2>

最初に離婚を前提での話をしましたが、

不倫の調査を依頼する原因は、離婚をしたいだけではありません。

多くの人は、不倫をやめて関係を修復したいと思っているのです。

それでは法的に不倫を止めさせる方法はあるのでしょうか?

結論から言うとあるんです。方法は2つあります。

内容証明で不倫相手に警告

弁護士に依頼して、郵便局に正式な控えが保管される【内容証明郵便】で不倫相手に警告書を送付することができます。

「今後も不倫を続けるようなら、慰謝料を請求します」

という内容を送りつけるもので、文面の書きようによっては、脅迫や名誉毀損で逆に告訴されるリスクも出てきます。

しかも、内容証明郵便なので、削除しようがありません。

相手に逆手にとられない程度に、相手を動かす文章が必要になるので、
離婚案件を専門にする弁護士に依頼する方がいいでしょう。

関係修復のための夫婦関係調整申立て

配偶者に関しては夫婦関係の修復を求めて、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」を申し立てることができます。

夫婦関係調整調停には2種類あります。

関係を修復するための調停と、逆に離婚を求める夫婦関係解消の調停です。

全く真逆のなんですね。

これは申し立てた側のお願いベースになります。
なので、話し合いができるようになるかどうかは、相手次第になります。
それまで築き上げた夫婦関係によって、うまくいくかどうかが決まりそうです。
不倫したのは相手の方なのに、サレた方がお願いして修復するとなると、現在の不倫は消えても、また違う相手と不倫する可能性が高いでしょう。
「おまえがどうしてもと言ったから、離婚しなかっただけ」
とか言われてしまいそうです。

調停にのぞむ際は、戦略と覚悟が必要なようです。