■身辺調査とは?

 

探偵による身辺調査とは素性調査や身元調査ともいわれ、

依頼者が望むのであれば、職歴、経歴、犯罪歴、身内関係、交友関係、異性関係、資金状態、健康状態など何でも調べます。

 

「これから結婚する人がどのような人が知りたい」

「ウチの会社に面接に来た人の素性を知りたい」

 

などの依頼に探偵は実に様々な方法で調査をします。

 

身辺調査はプライバシーの侵害にならないの?

 

■探偵調査は合法である

 

そんな身辺調査ですが、もし調査を進めていることがばれたら、プライバシーの侵害で訴えられるのではないか?と心配される方もいるかと思います。

 

探偵が調査依頼を受け無断で他人を調べること自体は、実はプライバシーの侵害にはなりません。

それはなぜかというと、そもそも探偵業というのは他人から依頼を受け、それにより調査をし、報酬をもらうという職業です。

その許可を得るために探偵事務所は開業する際、管轄する警察署に届けを出しているはずです。

受理をされ、警察に許可をもらっているということは、すなわち調査依頼を受け探偵業法に乗っ取り、調査をしても良いということになりますので、調査をすることは何の違法にもならないということです。

 

ですが探偵は調査依頼を受け調査をするという行為は認められていますが、調査により知り得た情報を公開したり、依頼者以外の第三者に漏らすことは認められておらず、そうした場合はプライバシーの侵害や個人情報保護法違反にあたります。

 

■探偵には調査禁止事項もある

 

また、何でも調べてくれそうな探偵ですが、実は探偵業法により調査禁止事項がいくつかあります。

 

  1. 差別に関する調査

特定の地域出身であるかどうかを調べるのは差別とされ禁止されています。

 

  1. 国籍に関する調査

日本では中国人や朝鮮人が日本国籍を取得し帰化した人も数多くいます。相手の国籍を調べることは国籍差別とされ禁止されています。

 

  1. DV被害者の調査

DV被害者の方は被害を避けるため住所を隠して暮らしています。DV加害者は自分が加害者でないと偽って、探偵に所在調査を依頼することもあり得ます。

ですがそれは犯罪行為の手助けとなるので禁止されています。

またDV加害者ではないという誓約書にサインをしてもらうのも決まりとなっています。

 

  1. ストーカー目的の捜査

こちらもDV同様、犯罪の手助けになりますので禁止されています。

 

■調査の仕方によっては訴えられる場合もある。

 

探偵はどんな方法で調査をしても良いと思われがちですが、違法な調査がバレてしまうと訴えられる可能性もあります。

具体的には、調査のために他人のスマートフォンやパソコンを開いて盗み見たり(不正アクセス禁止法違反)、執拗な張り込みや尾行をしたり(ストーカー規制法違反)、他人の敷地内に不法侵入したり(住居侵入罪)など、これらの悪質な調査は対象者にバレた場合、訴えられる可能性が大いにあるのです。

調査を依頼する際は調査の手法を詳しく聞いてみても良いでしょう。

 

■無許可の探偵事務所に注意!

 

ご説明の通り合法的な調査も大事ですが、探偵事務所に調査を依頼するにあたって大事なことは他にもあります。

それは探偵事務所が本当に警察から営業許可をもらっているかどうかです。

探偵事務所のなかには無許可営業している悪徳探偵事務所もあるので注意が必要です。

 

無許可の探偵事務所で調査依頼をしてしまい、裁判で有利な証拠をもらったのはいいけれど、実は無許可営業の探偵事務所だったことが判明した場合、裁判ではその証拠は使えなくなってしまい、高額な調査料の払い損になってしまうばかりか、裁判で不利になってしまうという最悪の結末になりかねません。

 

まず信頼できる探偵事務所は自社のサイトに探偵業届出書の番号が記載されています。

そして営業所には証明書が見やすい場所に設置してあるはずですので、確認してみましょう。

 

今回は探偵調査の違法性をご説明させていただきました。

もし調査を依頼される場合は調査方法においても信頼できる探偵事務所を選びましょう。