2016年6月30日長女(8)と同居していた母親が別居中の父親に親権を渡すよう求める一方、父親も母親に長女を引き渡すよう求めていた訴訟の判決が松戸地裁であった。
裁判官は「母親は父娘の面会を月に1回程度だが、父親は年100日程度の母娘の面会を約束している。長女が両親の愛情を受けて健全に成長するためには、父親に養育されるのが適切だ」として、母親に対し、長女を父親へ引き渡すよう命じた。
長女としては母親と一緒に住むと父親には月に1回しか会えないが、父親との場合殆ど好きな時に母親にも会えるという事になります
日本では継続性の原則や母親優先の原則が重要視されてきたので、異例な判決でした。
しかし、2017年7月12日上告審で父親の逆転敗訴となり、母親を親権者と認めた二審・東京高裁判決が確定しました。